非常災害時の授業規定

暴風警報発表時の授業規定について

1.午前6時35分(始業時刻午前8時35分の2時間前)より前に暴風警報が解除された時には、平常通り授業を実施する。
2.午前6時35分から午前11時までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間を経てから授業開始する 。
3.午前11時を過ぎて後、暴風警報が解除されたか、又は引き続解除されない場合は、当日の授業は実施しない 。
4.上記1から3の規定は、暴風警報が西三河南部いずれか市町に発された場合に適用する。
 ここで、 西三河南部とは岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町をさす。
 また、西三河南部に暴風警報が発表されていないときも、西三河南部以外が居住地 (蒲郡等)の生徒は、その地区に暴風警報が発表されている場合には、上記に準じて登校しない。

特別警報発表時の授業規定

  名古屋気象台から、警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、特別警報が発表される。
1.登校以前に暴風特別警報又は大雨特別警報が発表された場合、当日の授業は実施しない。暴風特別警報又は大雨特別警報がその日のうちに解除されても、当日の授業は実施しない。
2.登校後に暴風特別警報又は大雨特別警報が発表された場合、即刻授業は中止され、生徒は安全確保が確認された後に下校する。(不通になった交通機関の再開、保護者の迎え等の確認ができるまでは、学校で待機することがある。)

東海地震に関する緊急時の対応について

1.東海地震注意情報が発表されたり、警戒宣言が発令(東海地震予知情報が発表)された場合は、授業を行わない。
(1)在宅時は、登校しない。
(2)登下校時は原則として帰宅する。(但し状況によっては学校または最寄りの避難地に避難する。)
(3)登校後は、学校の指示に従い速やかに下校する。
2.学校の再開は、以下のようにする。但し、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてよい。
(1)東海地震注意情報の解除情報が発表された場合は、翌日から再開する。
(2)警戒宣言発令以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」が発せられた場合(東海地震予知情報の解除情報が発表された場合)は、翌日から再開する。
(3)東海地震等大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまで待機とする。
3.学校への連絡について
 東海地震等大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況等を連絡する。その際は、災害用伝言ダイヤル「171」等を使用する。